サブビジネス研究所

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副業がある年のふるさと納税、上限額の計算で去年ヒヤッとした話

段ボール箱を受け取るところ

去年の12月、ふるさと納税のサイトで駆け込み寄付をしようとして、シミュレーターに出てきた上限額を見て「あれ、思ったより少ない」と手が止まったことがあった。本業の給与収入は変わっていないのに、なぜか一昨年より上限が下がっていたのだ。原因はすぐにわかった。副業の所得が雑所得として乗ってきたことで、控除の計算が去年までとは別物になっていたからだ。同じように焦った人もいるんじゃないかと思うので、自分が調べて理解した内容を整理しておきたい。

段ボール箱を受け取るところ

上限額は「所得」ではなく住民税所得割額から決まる

ふるさと納税の控除上限は、ざっくり言うと住民税所得割額のおおむね2割が目安になる。ここで重要なのは、給与収入だけでなく副業の所得も合算されたうえで所得割額が計算されるという点だ。私の場合、本業の給与収入が620万円ほど、副業のライティングとアフィリエイトの雑所得が経費を引いた後で年間55万円ほどだった。この55万円がまるごと課税所得に上乗せされる形になるので、給与収入だけを入力するタイプの簡易シミュレーターを使うと、実際より上限額が高く出てしまうことに気づかず、うっかり寄付しすぎるところだった。

幸い、寄付する前に総務省のふるさと納税ポータルサイトにある詳細版の計算式を見て、副業所得を含めた「合計所得金額」を自分で入力し直したところ、簡易版で出ていた上限額よりも実際には3万円ほど低いことがわかった。もしあのまま簡易シミュレーターの数字を信じて寄付していたら、自己負担が2,000円では済まず、数万円単位で持ち出しになっていたはずだ。

ワンストップ特例が使えなくなる、という見落とし

もうひとつ危なかったのが、ワンストップ特例制度の前提条件だ。この制度は、確定申告をしない給与所得者が寄付先5自治体以内であれば使える仕組みだが、副業の所得が20万円を超えている場合はそもそも確定申告が必要になるので、ワンストップ特例の対象外になる。私は毎年当たり前のようにワンストップ特例の申請書を郵送していたのだが、副業所得が20万円を超えた年からは、確定申告の際に寄付金控除として自分で申告し直さないと控除が反映されないという話を税務署の相談窓口で聞いて青ざめた。結果的にはまだ提出期限前だったので事なきを得たが、もし気づかずワンストップ特例の書類だけ出して満足していたら、控除自体を丸ごと取りこぼしていたことになる。

実際にやった確認方法

今年は同じ失敗を繰り返さないように、二段階で確認することにした。まず、6月頃に届く住民税の決定通知書で前年の所得割額を確認し、そこから大まかな上限を逆算する。次に、寄付を本格化させる11月頃に、国税庁の確定申告書等作成コーナーで仮の数字を入力し、副業所得を含めた見込みの合計所得金額をもとに上限額を再計算する。この二段階を踏むようになってから、寄付額の見積もりのブレはかなり小さくなった。ちなみに、私が使っているさとふるやふるさとチョイスのシミュレーターにも詳細版の入力フォームがあり、そこでは副業の所得区分や社会保険料控除額まで入力できるようになっているので、簡易版だけで判断せず詳細版まで進んで入力することを個人的にはおすすめしたい。

副業をしている人ほど、ふるさと納税の上限額は年によって変動しやすい。特に案件の受注状況によって所得の波がある人は、11月頃の忘年会シーズンにまとめて寄付を決め打ちするのではなく、12月に入ってから直近の所得見込みで再計算してから寄付先を確定させたほうが安全だと、自分の失敗を通して学んだ。来年はもう少し早め、10月の時点で一度仮計算をしておこうと思っている。

20万円ルールと住民税の申告でつまずいた一年目の話や、青色申告に切り替えて65万円控除を受けたときの体験もあわせて書いているので、副業の税金まわりを整理したい人は読んでみてほしい。